「決算月をいつにするか」の決め方が社会保険料に与える影響とは
- mizutani-tak
- 2017年5月19日
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※本ブログでは、眠くなるような法律論ではなく、日々の経営の中でのリアルな出来事にフォーカスしています。
皆さん、こんにちは。
もう今年もGWを過ぎ、早くも半期もあと少し。あっという間ですね。
さて、人事・労務における6月、7月は、以下の手続きや社内作業が必要なので少し慌ただしい時季です。
① 社会保険の算定 ② 労働保険の年度更新 ③ 給与計算における特別徴収住民税額の更新
とはいっても、例えば年度更新は纏まった金額の納付が必要となるので、当事務所では4月から準備を進めて顧問先様にはなるべく早い段階でアナウンスが出来るようにしています。
次に社会保険の算定ですが、ここが本日のテーマとなるところ。
先日顧問先の社長さんからこんな連絡がありました。
「役員報酬を変更したから給与計算よろしくね」
給与計算は問題なし。
今回の注目ポイントは、役員報酬の改定に伴う社会保険料の改定です。
報酬アップに伴う等級の変更は1等級だったので随時改定の必要なし。
(社会保険料への影響はなし)
次に算定への影響を考えてみると、
・会社の決算月は2月なので、4月分(5月払い)から改定 ・算定の対象期間は4、5、6月
なので、対象期間のうち2か月が報酬アップ後の金額となり、結論として、社会保険料が1等級分増加することになります。
さて、ここで気になるのは役員報酬をアップしても社会保険料への影響を少なくすることは可能なのか、ということ。
これは、給与の締日・支払日や、どれだけ報酬をアップするのか等いくつか要素がありますが、社会保険料を決定する仕組みを理解した上で、決算月を決定すれば「可能」です。
今回は役員報酬に注目したので決算月が関係してきますが、 従業員の給与の場合には賃金規程により決まります。
社長さんにも、社会保険料が増加することをお伝えした上で、 「実はこういう仕組みなんですよ」とお話させてもらいました。
会社における社会保険料の負担を考える上でのポイントは他にもありますが、これから法人化される方や、決算月の変更を検討されている場合には参考にしてみてください。
