影響は如何に!?平成30年からの「配偶者控除」改正
- mizutani-tak
- 2017年7月18日
- 読了時間: 3分
※本ブログでは、眠くなるような法律論ではなく、日々の経営の中でのリアルな出来事にフォーカスしています。
先日、顧問先様にて新規採用のパートの方と面談をしてきた時のお話。
パートタイマーという雇用形態の定義は会社によって多少の違いはあっても、基本的には正社員よりも日数や時間を限定して働くというのが一般的かと思います。
日数や時間を限定する理由は、例えば育児や介護があったり、複数の仕事を掛け持ちしていたり、時間を持て余してしまっているから少し働きたいなど、人それぞれ。
それらの中でも注意することが多い理由の一つとして、今回面談した方もそうでしたが「扶養の範囲内で働きたい」というもの。
例えば、時給がアップすればその分働くことが出来る時間は少なくなりますし、会社の業務量や人手不足等で時間延長を繰り返すと年末にシワ寄せがきて時間調整でドタバタと。
他にも、夫の勤めている会社の賃金制度が、扶養手当の条件を配偶者の収入を103万円厳守としているのか、それとも配偶者特別控除の範囲であれば支給されるようになっているか、こういった要素にも左右されてきます。
一概に「扶養の範囲内で」と言っても人によって状況は異なるので事前に十分ヒアリングすることが重要になってきますね。
さて、今回はこの「配偶者控除」の改正をテーマとして取り上げて詳細をお伝えできればと思ったのですが、如何せん用語や制度が難しい内容なので、税務の専門家が分かりやすく解説してくれているサイトや公式資料をご覧になってみてください。
●2017年「改正配偶者控除」完全攻略マニュアル http://subaru-juku.com/spouse-deduction-3412
●配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(国税庁) https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htm
改正のポイントを掻い摘んで挙げると、
・扶養の範囲内で働けるパートの収入ラインが150万円に上がった ・配偶者控除を受ける夫に「所得制限」が設けられた ・パート本人は103万円から所得税がかかる(ここの壁は変わっていない) ・変更の時期は平成30年度(2018年1月1日以降)より適用
ということで、単純に収入150万円まで働けるようになったわけではない、ということには注意が必要です。
労務の視点で見ると、給与計算や年末調整への影響はもとより、変更となる基準が既存のパート従業員へどのように影響が出るのかを早めに掴んで、「そんなつもりではなかった」というトラブルが出来るだけ発生しないように備えることが重要になってきますね。
ただ個人的には、(収入や金額の定義は異なりますが)新たな150万円というラインを考える前に「社会保険の壁」である130万円というラインが大きな分岐点であることは変わらないのではないかと思います。

社会保険労務士 経営IT化支援アドバイザー
水谷 拓郎